報道等
高江ヘリパッドにヘリで重機搬入!
高江でのヘリパッド建設を強行するために、重機をヘリコプターで搬入すうるというとんでもないことが行われました。琉球新報EWBより
北部訓練場、大型特殊ヘリで重機搬入開始
【ヘリパッド取材班】東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリパッド建設を巡って、沖縄防衛局は9日、民間の大型特殊ヘリを投入して、工事用の重機やその部品など約1時間で計5回にわたってG地区とH地区ゲート付近に設置された作業ヤードに搬入した。
環境影響評価検討図書によると、工事に関連する重機などの空輸は1日5回以下、計20回とあるため、残りは15回となる。作業にヘリを使用したのは今回が初。ヘリは伊江島から飛び立ったとみられる。
ヘリはN1地区ゲート付近に事前に置かれていた資材や重機をつり、5回に分けてH地区付近の作業ヤードに運んだ。約5分間隔で5往復し、午後3時過ぎに作業を終え北西方向に去った。「工事やめろ」などと訴える建設工事に反対する市民の頭上を約40分にわたって行き来した。
確かにヘリで重機を搬入すれば、確実に工事の「準備」はできるでしょう…でも、作業員はどうするのでしょうか?
今、ヘリパッド建設の作業員は「警察の車両に乗って」作業場に通っているようです…しかしそれも現地の闘いで、作業を遅らせることは出来ています。
そのうち産業員も、ヘリで運ぶ…まるで空挺部隊ですね…ということがおこるかもしれません。
しかし、ヘリを使った運搬には、天候の制約もあります…また、当然、お金もこれまで以上にかかります。
地元住民や沖縄県民の意思を無視して、私たちの納めた税金を、こんなことに使ってもらってはならないと思います。
また、チョイさんの沖縄日記には、次のようなことが書かれています。
>ヘリコプターはどこでも好き勝手に離発着できるのではない。空港以外の場所から離発着する場合は、国土交通大臣から「場外離着陸場」の許可を得ることが必要となる(航空法79条)。その許可にあたっては、周辺の障害物、標識等について、安全を確保するための基準が求められる。また、今回は、ヘリが重機を吊り下げて空輸するのだが、その場合は航空法81条の「最低安全高度」の許可手続きが必要だという(吊り下げ空輸の安全基準を「最低安全高度」の許可の中で審査するというのはもう一つ合点がいかないのだが)。
沖縄では、通常の「場外離着陸場」の申請は那覇空港事務所が窓口だが、今回のように物を輸送する場合や乗客を乗せる場合は大阪航空局の所管となる。大阪航空局に電話して、今回、北部訓練場で「場外離着陸場」の申請・許可が出されているか聞いたのだが、「個々の事案については許可の有無はお答えできない」として逃げられてしまった。それでも、「米軍基地の中」、「自衛隊機」の場合も航空法に基づく手続きが必要ということは確認できた。すなわち、今回のヘリパッド工事でヘリによる空輸を行う場合にも、航空法の規定が適用されるのだ(中略)
今回のヘリパッド工事におけるヘリの空輸に関して、大阪航空局は現地踏査を行ったのだろうか? やんばるの豊かな森の中でのヘリの離発着であるから、申請内容が現地の状況と齟齬がないかどうか、十分に確認する必要があるだろう。
大阪航空局は、今回のヘリコプターによる「場外離着陸場」の申請内容、重機の吊り下げに関する安全審査の内容をただちに明らかにすべきである。
かなりいい加減な調査で、ヘリによる重機運送が認められていることが示唆されています。
北部訓練場、大型特殊ヘリで重機搬入開始
【ヘリパッド取材班】東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリパッド建設を巡って、沖縄防衛局は9日、民間の大型特殊ヘリを投入して、工事用の重機やその部品など約1時間で計5回にわたってG地区とH地区ゲート付近に設置された作業ヤードに搬入した。
環境影響評価検討図書によると、工事に関連する重機などの空輸は1日5回以下、計20回とあるため、残りは15回となる。作業にヘリを使用したのは今回が初。ヘリは伊江島から飛び立ったとみられる。
ヘリはN1地区ゲート付近に事前に置かれていた資材や重機をつり、5回に分けてH地区付近の作業ヤードに運んだ。約5分間隔で5往復し、午後3時過ぎに作業を終え北西方向に去った。「工事やめろ」などと訴える建設工事に反対する市民の頭上を約40分にわたって行き来した。
確かにヘリで重機を搬入すれば、確実に工事の「準備」はできるでしょう…でも、作業員はどうするのでしょうか?
今、ヘリパッド建設の作業員は「警察の車両に乗って」作業場に通っているようです…しかしそれも現地の闘いで、作業を遅らせることは出来ています。
そのうち産業員も、ヘリで運ぶ…まるで空挺部隊ですね…ということがおこるかもしれません。
しかし、ヘリを使った運搬には、天候の制約もあります…また、当然、お金もこれまで以上にかかります。
地元住民や沖縄県民の意思を無視して、私たちの納めた税金を、こんなことに使ってもらってはならないと思います。
また、チョイさんの沖縄日記には、次のようなことが書かれています。
>ヘリコプターはどこでも好き勝手に離発着できるのではない。空港以外の場所から離発着する場合は、国土交通大臣から「場外離着陸場」の許可を得ることが必要となる(航空法79条)。その許可にあたっては、周辺の障害物、標識等について、安全を確保するための基準が求められる。また、今回は、ヘリが重機を吊り下げて空輸するのだが、その場合は航空法81条の「最低安全高度」の許可手続きが必要だという(吊り下げ空輸の安全基準を「最低安全高度」の許可の中で審査するというのはもう一つ合点がいかないのだが)。
沖縄では、通常の「場外離着陸場」の申請は那覇空港事務所が窓口だが、今回のように物を輸送する場合や乗客を乗せる場合は大阪航空局の所管となる。大阪航空局に電話して、今回、北部訓練場で「場外離着陸場」の申請・許可が出されているか聞いたのだが、「個々の事案については許可の有無はお答えできない」として逃げられてしまった。それでも、「米軍基地の中」、「自衛隊機」の場合も航空法に基づく手続きが必要ということは確認できた。すなわち、今回のヘリパッド工事でヘリによる空輸を行う場合にも、航空法の規定が適用されるのだ(中略)
今回のヘリパッド工事におけるヘリの空輸に関して、大阪航空局は現地踏査を行ったのだろうか? やんばるの豊かな森の中でのヘリの離発着であるから、申請内容が現地の状況と齟齬がないかどうか、十分に確認する必要があるだろう。
大阪航空局は、今回のヘリコプターによる「場外離着陸場」の申請内容、重機の吊り下げに関する安全審査の内容をただちに明らかにすべきである。
かなりいい加減な調査で、ヘリによる重機運送が認められていることが示唆されています。
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